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練馬区の山口社労士事務所

法定休日について

2019.05.09 05:38

長い連休も終わり、体調管理に苦労されている方もいるのではないでしょうか。

今回は、法定休日について説明させていただきます。


当たり前ですが、休日とは労働義務がない日をいいます。

原則として午前0時から24時間です。


労働基準法35条では、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」と規定されています。

そのため、連休で長く休んだからといって、今月は休み無しというわけにはなりません。


ただし、「4週間を通じ4日以上の休日を与える」場合には、問題ないとされています。

この場合、注意する点があります。まず、就業規則等に記載をすること。そして、労働者に周知することの2点です。


ちなみに、法定休日は原則の毎週1回あれば良いので、国民の祝日は絶対休ませなければならないということはありません。(5月は日曜日だけ休みも可能)

ですが、連休をゆっくり過ごせれば、仕事の効率アップにも影響しそうですね。