認知症と不動産登記
2019.05.11 14:19
認知症で意思能力がない場合、不動産取引は無効となってしまいます。
成年後見人をたてましょう。
実務上こんな感じだと思います。
ただ、今でも推定相続人全員が合意すれば、
関係者全員が合意しているんだから、
実際誰が無効と訴える人がいるのか?
と言われる方がいます。
ホントにそうでしょうか?
認知症の方に後日、親族以外の成年後見人が選任されました。
以前関係者全員が合意した売買につき、
売買代金はすべてみんなで分けてしまい、認知症の方には
お金が入っていません。
又は
時価相場よりかなり安価で売ってしまいました。
みなさんが後見人だったらどうされますか?
・・・・・
認知症に備え、
最近では民事信託がよくつかわれています。
認知症保険の売り上げも良好のようです。
でもこれはあくまで、認知症になる前の対策。
判断能力なくなった後って、成年後見しかありません。
でも、
成年後見制度は、一度適用してしまったら、
症状が回復しない限り一生涯続きます。
不動産処分およびその財産の使用に関し、
特別代理人のような法律行為1回きりの代理行為が認められる制度が創設されないかなぁ、
と思ってしまうのは私だけではない気がします。
いまは民事信託や任意後見等がいいのかもしれませんね。
こんど、認知症対策のための民事信託のお話しをしようかと思います。
稲城市や川崎市麻生区新百合ヶ丘で民事信託相続手続
でおなじみ?
の司法書士田中康雅事務所がお届けしました