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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

認知症と不動産登記

2019.05.11 14:19

認知症で意思能力がない場合、不動産取引は無効となってしまいます。

成年後見人をたてましょう。


実務上こんな感じだと思います。


ただ、今でも推定相続人全員が合意すれば、

関係者全員が合意しているんだから、

実際誰が無効と訴える人がいるのか?

と言われる方がいます。


ホントにそうでしょうか?

認知症の方に後日、親族以外の成年後見人が選任されました。


以前関係者全員が合意した売買につき、

売買代金はすべてみんなで分けてしまい、認知症の方には

お金が入っていません。

      又は

時価相場よりかなり安価で売ってしまいました。



みなさんが後見人だったらどうされますか?

・・・・・



認知症に備え、

最近では民事信託がよくつかわれています。

認知症保険の売り上げも良好のようです。


でもこれはあくまで、認知症になる前の対策。



判断能力なくなった後って、成年後見しかありません。

でも、

成年後見制度は、一度適用してしまったら、

症状が回復しない限り一生涯続きます。


不動産処分およびその財産の使用に関し、

特別代理人のような法律行為1回きりの代理行為が認められる制度が創設されないかなぁ、

と思ってしまうのは私だけではない気がします。


いまは民事信託や任意後見等がいいのかもしれませんね。

こんど、認知症対策のための民事信託のお話しをしようかと思います。


稲城市や川崎市麻生区新百合ヶ丘で民事信託相続手続

でおなじみ?

の司法書士田中康雅事務所がお届けしました