📖「憲法上の権利」の作法
日本では、憲法は改正の問題ばかりが提議されていると言うのが現状です。
改正論の一つに出てくるのが、「西欧諸国では、何度も改正がなされるが、日本は違う」と言うものがあります。
これまでは、第9条の憲法違反論争がメインと言えるようなことでした。
今は、隣国の脅威に対する防衛に重きを置いた自衛隊そのもの行動範囲・機能的拡充性と言う様な論争が持たれます。(この定義の仕方が間違っているかもしれませんので其の点ご了承ください)
勿論、昨今の隣国の海上及び日本領土侵犯等の諸事行動に対しては、国際問題化しない、且つ、自衛の為の行為として認知されるレベルでもって、そのうえで、対抗できる自衛力拡大拡張は、必需である事は、誰でも、按じているでしょう。
さて、5月3日憲法記念日と言う日は、何か、私には、【憲法について考える=その読書】という暗黙の強制が頭の中によぎります。
と言っても、毎回、その読書をしているわけでは到底ありません。
この本は、法科大学院性を対象にしている本とありますが、一般にも受け入れられたとあります。
憲法の教科書でも体系書でもないので、興味があれば、深読みできる種の本です。
「権利」そのものを多角的に、判例を取り上げながら、解説をしています。それからして、構成が違うものの、内容的には、判例演習だと思います。
また、中でも、「行政書士の司法書士範疇である登記事項を業務として行った」判例についても述べている点は、勿論、私自身も関心のあるところです。※1
各判例は、基本且つ重要判例なので、当然ながら、学習側の配慮のうえでしょう。必須テキストのひとつになりやすいと思われます。
※1.188頁「職業・営業の自由」。その節において、結語されています。即ち「資格の有無とは別に、各人に実際の能力を考慮したのでは、資格制度は機能不全に陥り崩壊する。」と。
これは、良く取り上げられる問題で他士業業務の謁見行為であり、〇〇士業業務違反として取り上げられるところです。特に取りざたされるのは弁護士の「弁護士72条違反非弁行為」です。
実際、各士業が、一つの業務の進行に際しては、他の士業の業務に関わることは多いものです。それを無しに進行するのは難しい時もあり、知識としての説明もあるなしでは随分違います。
また、相談者側からすれば、一事件に際し、あっちの専門家へ行き、次にこっちの専門家へ行かねばならないと言う事が、いかに不便極まりないか当然の事です。
一ヵ所で全てが賄えると言うのが、「ワンストップサービス」と言うものです。
同じ事務所に種類の違う士業がたくさん居れば、一つの事務所で済ませられます。
とは言え、そのような事務所は、大規模事務所であり、極少なく、たいていは、2~3資格を持っている事務所と言う事です。「司法書士+行政書士」、「行政書士+社会保険労務士」、が、一番多いパターンでしょうか。
しかし、ひとつの業務事務所で、他の業務との提携をしている事でその代わりをしているところもあります。
弊所も、他士業務の紹介は無料で行います。
※「憲法上の権利」の作法(新版)(小山剛著)<尚学舎>