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函館|医療機関(病院・診療所・歯科医院・薬局)の許認可等手続・事業承継 行政書士山﨑英雄事務所

外国人材の受入れ①

2019.05.20 06:30

最近何かと話題の「出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の改正。

医療業界においては、入管法在留資格一覧表別表第1の2の「医療」カテゴリーに該当する業務(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士)は、日本においてその資格を取得していることが前提となるため、あまり縁がない話と思われるかもしれません。

しかし、介護福祉施設等も運営されている医療法人や社会福祉法人においては、介護系人材が不足しており、外国人材を受け入れなければ、施設の人的基準を満たせず運営できない又は規模を縮小せざるをえないなんて話を聞きました。

介護に関しては、技能実習法の施行による技能実習生に加え、今回の入管法の改正に伴い以前からある在留資格「介護(介護福祉士)」に加え、在留資格「特定技能(特定産業分野の一つ「介護」)」として受け入れることが可能となります。

特定技能外国人1号を受け入れるためには、自ら支援計画を立て実施するか登録支援機関への支援委託を依頼する必要がでてきます。

支援計画には、法務省令で定める10項目の支援が必要(一部不要のケースあり)もありますし、受入後も随時及び定時の届出もあります。

このような手続を外国人または受入れ機関にかわって申請できるのは、弁護士又は行政書士のみです。

当事務所は、入管業務に取り組んでいる行政書士と連携して、在留申請手続等を代行いたします。