医療法人の解散
2019.05.20 09:12
渡島管内では、函館市の(医)社団善智寿会の事業停止に、松前郡の(医)社団記念義塾会の破産手続開始決定と、比較的規模の大きな医療法人の倒産が続いています。
上記法的整理手続の対象となるのは、債務超過の状態にある法人となりますので、通常の法人が自主的に廃業する場合は、解散・清算手続をとることとなります。
個人立の医療機関の閉院手続の場合は、保健所等へ廃止届を提出すれば足ります。
しかし、法人開設の医療機関の場合は、上記廃止届を出しただけでは法人そのものは休眠法人として残ってしまいますので、法人格を消滅させる場合は別途都道府県への解散認可申請(社員総会決議又は目的たる業務の成功の不能)又は解散届が必要となります。
特に、解散認可の場合は、申請のタイミングが年に2回しかないため(令和元年度第1回目の事前審査は北海道では5月7日から5月17日まで)注意が必要です。
参考:解散認可申請スケジュール
URL:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/h31_scheduleb.pdf