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許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

「空き家」は住まいの終活のひとつ

2019.06.25 03:40

終活は、人生だけではなく、何事にもあります。
今まであえてそう言わなかったにすぎませんし、「終活」と言う言葉が最近出てきた言葉にすぎません。
ただ、ここで言うところの「住まいの終活」とは、100年、200年続いて住んでいるような建物そのものの永続性のある構築機能だけを言うのではありません。
建築➡入居➡修繕・賃貸・売買・住人の交代などの変転流転の過程を指します。
故に、住まいも同じく終活があると言えませんか。


その中には、今に言うところの「空き家」もそうです。

国の統計では、H25年では、空き家の戸数は、820万戸(全国住宅戸数6063万戸の13.5%)。
空き家対策としての自治体からの助言指導があっても、改善の見込みがないとあります。 その理由の多くは、「自治体の助言指導に無反応」「経済的理由」「相続放棄・相続人間のトラブル」が多くを占めています。
相続時に、実家などを相続すれば、本来は財産であるものが、相続税、修繕費や、解体費に相当の出費を賄なわねばなりません。
故にそうするよりは相続放棄をするのが良いと言うことになり、空き家がそのままの状態となっているのが増えているのです。(経済的理由)
事実、空き家対策に相続放棄制度が利用されていると言います。

しかも、相続人すべてが相続放棄することで、その空家の解体費も市町村等の税金から捻出されるとも言います。

(NHKより)



そして、「特定空き家」(=危険な空家)や「利活用」(移住を受け入れたい自治体が行う有効利用➡「空家バンク」)や「空家の所有者の特定の事務負担」等の問題があると言います。
これらに対して、地方においては、集落支援員として「空き家利活用の専門員=空き家アクチベーター」と言う相談員もいると言います。


また、空き家対策に対し、行政書士も多くの点(相続・農地転用・起業・調査など)でこの一役を担える存在であること及びそのことを広める必要もあるのです。