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マンションの専有部分をリフォームするには近隣住戸の承諾が必要?

2019.06.01 00:00

中古住宅を購入してリフォームするときのトラブルです

マンションなどの管理規約に関するトラブル

Q

5階建て中古マンションの2階の住居を購入し、床を現在のカーペットからフローリングにするなどのリフォームをすることにしました。

管理組合に伝えたところ、管理規約で近隣住戸の承諾が必要と定められているとのこと。

しかし、下の階の入居者が承諾してくれません。

それ以外の入居者の承諾は得ることができました。

承諾は絶対必要なのでしょうか。


A

管理規約で定められているなら、承諾は必要です。誠意ある説明をしてみましょう。

管理規約は、入居者全体で構成される管理組合によって、全入居者の利益になるように作成されています。

専有部分の修繕などについても規定することができ、入居者はこれに従うことが原則です。もし規約を変更するのであれば、管理組合の総会で承諾を得なければなりません。

ですので、リフォームをしたいのであれば、資料やデータなどを揃え、管理組合や下階の入居者の方に誠意ある説明をして承諾を得ることです。

誠意ある説明をしても承諾を得られない場合は、承諾しない理由に正当な根拠があるか、理事会か理事長に判断してもらいましょう。

正当な根拠が認められない場合は、理事会か理事長に代わりに承諾を得るという方法も検討してみてはどうでしょうか。