相続税申告と税理士
最近、ご相談にいらっしゃる方で、
パッと見で相続税がかかるそうなお客様が増えてきています。
というか、ご相談者のほうから、
「相続税がかかると思うのですが、・・・・」
という方が多くいます。
もちろん、
私は税理士ではないので税務申告はできませんし、
相続税の相談にお答えすることはできません。
唯一できることは、
「私の知っている税理士の先生をご紹介しましょうか?」
ということです。
全員ではないですが、多くの方が
「お願いします」
となります。
中には
「先生お願いします」
なんて方がいらっしゃいますが、
私は、当然できません。
私にできることといえば、
相続税や贈与税等資産税専門の税理士事務所
に勤務していたので、私自身が相続税のしくみを理解していることと
NPO相続アドバイザー協議会というネットワーク等で
相続税が専門(強い)の税理士の先生を知っていたり、
することとです。
税理士の先生とお客様との相性がありますので、
「もし、合わないようでしたらご依頼いただかなくても大丈夫です」
「相続財産がある程度確定してからで結構です」
とお話ししています。
なので、最初にやることは、
1 戸籍等の収集相続人の確定
2 相続財産の確定(相続財産目録の作成)
となります。
これは、当所で大丈夫です。
その後は
3 税理士のご紹介
4 相続財産総額のご提示(税理士)
5-1 分割案及び分割案に基づいた相続税額の提示
5-2 2次相続を踏まえた分割案及び分割案に基づいた相続税額の提示
(司法書士&税理士)
6 遺産分割の押印(相続人全員)
7-1 相続税の申告(税理士)+納税(相続人)
7-2 金融機関等相続手続(相続人又は司法書士)
7-3 不動産登記(司法書士)
だいたいこんな感じの流れになろうかと思います。
私の手数料には当然税務申告等に関する報酬は含まれていません。
税理士の先生の手数料は事前にご提示させていただきます。
多分一般の方は、
「どのような税理士に依頼したらいいのだろう?」
とか
「税理士の先生に相談したら相続税の申告を依頼しないといけない。」
とか
「税理士に最初に相談にいけない」
と思っている方が多い気がします。
でしたら、
まずは司法書士に相続の無料相談とか
戸籍の取得を含めた相続の依頼とか
相続財産確定のため銀行、郵便局、証券会社に残高証明の依頼等
軽いステップを踏んでみてはいかがでしょうか。
その司法書士の敷居が高かったりして・・・・・
「そんなことはないですよ」
の川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続なら
司法書士田中康雅事務所
がお届けしました。