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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

相続税申告と税理士

2019.06.04 22:51

最近、ご相談にいらっしゃる方で、

パッと見で相続税がかかるそうなお客様が増えてきています。


というか、ご相談者のほうから、

「相続税がかかると思うのですが、・・・・」

という方が多くいます。


もちろん、

私は税理士ではないので税務申告はできませんし、

相続税の相談にお答えすることはできません。


唯一できることは、

「私の知っている税理士の先生をご紹介しましょうか?」

ということです。


全員ではないですが、多くの方が

「お願いします」

となります。


中には

「先生お願いします」

なんて方がいらっしゃいますが、

私は、当然できません。


私にできることといえば、

相続税や贈与税等資産税専門の税理士事務所

に勤務していたので、私自身が相続税のしくみを理解していることと

NPO相続アドバイザー協議会というネットワーク等で

相続税が専門(強い)の税理士の先生を知っていたり、

することとです。


税理士の先生とお客様との相性がありますので、

「もし、合わないようでしたらご依頼いただかなくても大丈夫です」

「相続財産がある程度確定してからで結構です」

とお話ししています。


なので、最初にやることは、

1 戸籍等の収集相続人の確定

2 相続財産の確定(相続財産目録の作成)

となります。

これは、当所で大丈夫です。


その後は

3 税理士のご紹介

4 相続財産総額のご提示(税理士)

5-1 分割案及び分割案に基づいた相続税額の提示

5-2 2次相続を踏まえた分割案及び分割案に基づいた相続税額の提示

   (司法書士&税理士)

6 遺産分割の押印(相続人全員)

7-1 相続税の申告(税理士)+納税(相続人)

7-2 金融機関等相続手続(相続人又は司法書士)

7-3 不動産登記(司法書士)

だいたいこんな感じの流れになろうかと思います。


私の手数料には当然税務申告等に関する報酬は含まれていません。

税理士の先生の手数料は事前にご提示させていただきます。


多分一般の方は、

「どのような税理士に依頼したらいいのだろう?」

とか

「税理士の先生に相談したら相続税の申告を依頼しないといけない。」

とか

「税理士に最初に相談にいけない」

と思っている方が多い気がします。


でしたら、

まずは司法書士に相続の無料相談とか

戸籍の取得を含めた相続の依頼とか

相続財産確定のため銀行、郵便局、証券会社に残高証明の依頼等

軽いステップを踏んでみてはいかがでしょうか。


その司法書士の敷居が高かったりして・・・・・


「そんなことはないですよ」

の川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続なら

司法書士田中康雅事務所

がお届けしました。