社員総会・理事会の招集方法
医療法人において、社員総会や理事会の招集はどうやって行ったらよいのか、又招集手続に万が一洩れがあった場合はどうなるかといった疑問を抱かれた方もいるのではないでしょうか。
そこで、今回は社員総会や理事会の一般的な招集手続きに関してご説明いたします。
まず、社員総会ですが招集方法に関しては、医療法にこのような定めがあります。
医療法第46条の3の2
5 社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも5日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
また、厚労省が推奨している医療法人社団のモデル定款には、同法の規定を受けこのように定められています。
第◯条 社員総会の招集は、期日の少なくとも5日前までに、その社員総会の目的である事項、日時及び場所を記載し、理事長がこれに記名した書面で社員に通知しなければならない。
次に、理事会の招集手続に関しては、医療法にこのような定めがあります。
医療法第46条の7の2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条から第98条まで(第91条第1項各号及び第92条第1項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。以下略
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第94条 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
また、厚労省が推奨している医療法人社団のモデル定款には、同法の規定を受けこのように定められています。
第◯条
3 理事会の招集は、期日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して理事会を招集する旨の通知を発しなければならない。
4 前項にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催できる。
上記からわかるとおり、社員総会及び理事会のいずれにおいても基本的には事前の招集通知
が必要となっていますので、ご注意ください。
次に、招集手続きに瑕疵(事前の通知を欠く場合や一部の社員や理事・監事への招集洩れ)があった場合は、その決議の効力につき医療法上規定はありません(会社法では決議取消の訴え(会社法第831条第1項)の提起が可能)。この場合は、一般原則に従い決議自体が無効とされる可能性もあるため、招集手続についても法律及び定款を把握しておくことが必要です。