三回忌法要
2019.06.06 03:19
相続開始前の墓石、仏壇の購入は相続税法上、非課税財産。
でもピッカピッカの金で作ったら別の話。
相続開始後に購入しても相続税の計算上マイナスできません。
葬式費用は相続税の計算上控除できますが、
初七日、四十九日の葬式費用は含まれません。
ただ 四十九日に実施した納骨費用は控除できます。
民法で言えば葬式費用は喪主負担説の考えたらもあるので、
あとでトラブルにならないために、
遺言書で記載するか、相続人全員で合意するのがベター。
あー紛らわしい。
ところで、
2周年目の法要を三回忌と言います。どうしてでしょう。
亡くなった日が1回目の忌日
亡きなって丸1年の日を1周忌
(2回忌?)
亡くなって丸2年の日を3回忌。
・・・・32年目を33回忌
だからだそうです。
1周忌という言い方のほうが特殊だったんですね。
法要は、生きている人が亡くなった人を供養する場でありますが、
故人や遺族と向き合い、自分を見つめなおす浄化の場でもある。
3回忌法要を終えてそんな気がしました。
まだ、40代ですので、五十(いそ)がず、
仏様のことでを少し考えてみようかなあという1日でした。
先日、子供が修学旅行のおみやげで
大宰府天満宮のお札を買ってきてくれました。
「まだまだ勉強せい」
ということだと思います。
川崎市麻生区高石や千代ケ丘も徒歩圏内
相続相談といったらの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました