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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

三回忌法要

2019.06.06 03:19

相続開始前の墓石、仏壇の購入は相続税法上、非課税財産。

でもピッカピッカの金で作ったら別の話。

相続開始後に購入しても相続税の計算上マイナスできません。

葬式費用は相続税の計算上控除できますが、

初七日、四十九日の葬式費用は含まれません。

ただ 四十九日に実施した納骨費用は控除できます。


民法で言えば葬式費用は喪主負担説の考えたらもあるので、

あとでトラブルにならないために、

遺言書で記載するか、相続人全員で合意するのがベター。


あー紛らわしい。



ところで、

2周年目の法要を三回忌と言います。どうしてでしょう。


亡くなった日が1回目の忌日

亡きなって丸1年の日を1周忌

(2回忌?)

亡くなって丸2年の日を3回忌。

・・・・32年目を33回忌

だからだそうです。

1周忌という言い方のほうが特殊だったんですね。


法要は、生きている人が亡くなった人を供養する場でありますが、

故人や遺族と向き合い、自分を見つめなおす浄化の場でもある。

3回忌法要を終えてそんな気がしました。


まだ、40代ですので、五十(いそ)がず、

仏様のことでを少し考えてみようかなあという1日でした。


先日、子供が修学旅行のおみやげで

大宰府天満宮のお札を買ってきてくれました。

「まだまだ勉強せい」

ということだと思います。


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相続相談といったらの

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