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美光水質管理センター

浄化槽を「使う側」が知っているべき法的義務はどんなことですか

2019.06.10 08:36

「浄化槽法」とこれに基づく各省令等で詳細に規定されている事柄のうち、『使う側』の皆さんに知っていてほしい義務は次のようなことです。

  1. 下水道等による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならないこと
  2. 浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならないこと
  3. 浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」(下記事項)を守らなければならないこと

4.浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」として定め、次のような義務を課していること(戸建て住宅の場合、一般には住民の方が「浄化槽管理者」になります)

出典:環境省