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さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

国等の特例

2019.06.13 23:38

 消費税の計算上、

消費税法別表三に掲げる法人については、

簡易課税の適用がなく特定収入割合が5%以上の場合、

特定収入に係る仕入税額控除の調整を行わないといけません

(通称、国等の特例)。

 消費税法別表三に掲げる法人としては、

一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、

医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人などが主なところかと思います。

NPO法人についても

特定非営利活動促進法70条2項において、別表三に掲げる法人とみなす、

規定がありますので、NPO法人もこの対象となります。