長期譲渡所得・短期譲渡所得それぞれの税率
2019.06.22 07:00
長期譲渡所得・短期譲渡所得それぞれの税率
※上記、所得税の税率には、復興特別所得税(所得税×2.1%)が上乗せされています
取得費・売却費用には仲介手数料等も含められること
・取得費には購入費用のほか、仲介手数料等も差し引くことができる
・マンション・一戸建てなど建物は減価償却費を差し引きする必要がある
・取得費がわからない場合は譲渡価格の5%を取得費とする
先ほど譲渡所得からは取得費と売却費用が差し引きできると説明をしましたが、取得費として当てはまるものは具体的にどのようなものになるのでしょうか。
取得費には、土地・建物の購入費用、建築費用はもちろん、購入時に不動産会社へ支払う仲介手数料、購入時に掛かる税金(登録免許税、不動産取得税、印紙税等)を含めることができます。土地を自ら取得している場合、埋め立て、土盛り、地ならしなどの造成費用や、測量費、古家があった場合の解体費用なども含めることができます。