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建物の場合には減価償却が必要 続き

2019.06.24 00:00

続いて、取得費を算出してみます。

先ほど算出した減価償却相当額を差し引きしてみると・・・

3,000万円 + (2,000万円 - 1,004.4万円) + 200万円 = 4,195.6万円

最後に、上記で算出した取得費と売却時に掛かった諸費用を差し引きすると、譲渡所得が出てきます。

4,500万円-(4,195.6万円-200万円)=104.4万円

この譲渡所得に対して税金が課せられます。