平成21年及び22年に取得した土地を売った時の特例
2019.06.27 00:00
平成21年及び22年に取得した土地を売ったときの特例
最後にご紹介するのが土地に関する特例。平成21年もしくは平成22年に取得した土地を売却した場合に、1,000万円を控除することができます。適用条件は、平成22年1月1日~平成22年12月31日までに取得した土地で、親子・夫婦、生計を一にする親族、同族会社から譲渡された土地ではないことなどが条件となります。また、相続や贈与などで取得したは適用外となります。
特例が受けられない場合もあります
このほかにもマイホームを買い換えた際に譲渡損失が生じたときの特例や、相続した空き家を売却したときの特例など、さまざまな特例がありますが、基本的には居住用不動産で、自身が住んでいることが条件など、特例の適用条件がありますので、詳細は税務署や 国税庁 のホームページを確認しておきましょう。
消費税の増税でどう変わる?
平成29年の10月から消費税の増税が始まる予定です。こうした増税が不動産の売却にとってどのような影響を及ぼすのでしょうか。 実は個人間売買であれば、売り買いする土地への消費税は非課税です。そのため消費税増税もほとんど影響はありません。ただし、不動産会社に仲介を依頼する際の仲介手数料には消費税が課税されますのでご注意ください。
また新築住宅の場合は、売主が法人となるため消費税が課税されます。さらに住宅ローン手数料にも課税されますので、買い換えを計画している人は、そのことも踏まえて売却・購入を計画する必要があるようです。