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なつみの連絡ノート

HACCP義務化対応セミナー復習

2019.07.02 04:41

6/28、北見市商工会議所主催の

「HACCP義務化対応セミナー」に参加してきました。

復習のためアウトプットします。


食品衛生法改正


法改正の理由:

食を取り巻く環境の変化・国際化に対応し

食品の安全確保のため。

(今回は改正の一部について解説)


・環境変化

調理食品・外食・中食の需要が増えた。

食中毒発生件数・患者数の下げ止まり。

輸出:日本は先進国で唯一HACCPを制度化していなかったため、

相手国の衛生水準に合わせる国際ルールから輸出の障害となっている。

輸入:自国で制度化していない基準を他国に要求はできないため、

安全性の低い食品が輸入される恐れがある。


・食中毒対応の広域化

食中毒発生時、自治体ごとに連携が取れず対応が遅かった。

(事例:2017年ポテトサラダのO-157食中毒)

広域での連携を強化し迅速に原因食品・施設を特定する。

2019年4月よりすでに開始。


・HACCPに沿った衛生管理の制度化

原則として全ての食品事業者が対象。

施行期日は令和2年6月。

要求レベルが2種類ある。

「HACCPに基づく衛生管理」

(がっちり、大規模食品工場やと畜場)

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」

(簡略バージョン、小規模、調理して同じ建物で小売、飲食店や弁当製造など)


ステップアップしても良い。

最高レベルは対EU、米国等輸出対応。


今回の制度化において、認証の取得は不要

(よく誤解されている)


制度化の狙い:

衛生管理の基準を平準化

(自治体間で差があった)

食品衛生監視員の指導方法を平準化

(人によって差があった)

民間認証(JFS、FSSC22000等)の規準と整合化

(国際的に通用しない日本独自の基準があった)

業界団体で手引書を作成し、監視指導を平準化

衛生管理計画や記録を文書で確認することで立入検査を効率化



・食品リコール情報報告制度の創設

営業車が自主回収を行う場合に、行政への届け出を義務付ける。


事業者がしなければならないこと


1・コーデックスHACCPに沿った「衛生管理計画」を作る

2・「施設ごと」に危害要因分析を行う(複数店舗があったらそれぞれ実施)

3・「計画通りに運用」する(記録と確認)


衛生的に優れた食品を製造するために必要な3要素

危害を

・持ち込ませない(安全な原料を選ぶ)

・つけない、増やさない(清潔で衛生的な作業環境を確保、一般衛生管理プログラム)

・なくす(食品そのものの取り扱いにより危害要因の発生を極力抑える、HACCPシステム)


一般衛生管理ができていれば防げた事例(上記の3要素全てできていなかった)

平成24年、白菜切り漬けによるO157集団食中毒事故


衛生管理計画の取り組みの参考

管理運営規準のガイドライン


衛生管理計画



業界団体の作った手引書に沿って衛生管理を文書化=見える化する。


・やることを文書化、

(いつ、どのように管理するか)

・やったことを記録、

(他者が見てもわかるように)

・問題があったときの対応を事前に決めておく。

(問題があったときの対応とその記録が重要)

どのように記録するかは事業者が決めて良い。

何でもかんでも記録しなくても良い。


ハザード分析(危害要因分析)


消費者の健康を害する要因を分析する。

危害は3つに分類される。

(生物的、化学的、物理的)

危害はヒト、原材料、環境からくる。

原則1

各工程ごとに、

・持ち込む要因

・つける要因

・増やす要因

・なくすための管理

を考え、どうやって管理するか決める。


がっちりHACCPの事業者は、

アイテムごとにハザード分析をする。


小規模飲食店などは、

メニューをグループ分けして分析しても良い。

・グループ1 非加熱(刺身、リーフサラダなど)

・グループ2 加熱しそのまま提供(ステーキ、唐揚げ、ご飯など)

・グループ3 加熱後冷却し再加熱または加熱後冷却(カレー、ポテトサラダなど)



原則2

重要管理点(CCP)の設定

→ここの工程以降は安全性のコントロールができない工程



原則3

管理基準(CL)の設定

→危害要因がコントロールされていることを示す数値、指標

科学的根拠に基づいた加熱温度・時間など。

製造条件で管理し、連続的にモニタリングする。

モニタリングする機器の検証も必要。

見た目や匂いなども基準にできるが、誰でも再現可能か注意。

モニタリング担当者の教育が重要。



原則4

モニタリング方法の設定

→管理基準からの逸脱が起きたか、起きそうか継続的に監視する

CCPのコントロールを行い、正確に記録する。



原則5

改善措置の設定

→管理基準から逸脱した時に、すぐに対応するためにあらかじめ手順を決める

基準外の製品をラインから排除し、工程を元の状態に戻す。

HACCPシステム最大の特徴。



原則6

検証方法の設定

→衛生管理が「科学的に正しい」か、「やると決めたことをやっている」か判定



原則7

記録と保存方法の設定

→工程管理が計画通りに実施された証拠

記録があることで第3者が食品の安全性を評価できる。



ハザード分析をすると・・・

作業が整理整頓され、効率的・効果的に運用できる。

取り組む衛生管理が明確になり、従業員教育にも役立つ。

HACCPはまずはソフト面で取り組む。

ソフトで対応できない、労力がかかりすぎる部分をカバーするのがハード面(施設・設備)。

継続して改善することで、どんどん現場が良くなっていく。



コンサルタント事業について

講師の方は、食品衛生コンサルタントの企業の方なので

食品衛生コンサル業のことについても少しお話を伺いました。


・個人の食品衛生コンサルタントは、企業退職後などの方が

経験を生かしてやっているケースは多い。

ただ、最近は大きな企業では自社で衛生管理の人材を持つようになり

コンサルが入るケースが減っている。

小規模事業者にはコンサルに使う資金がない場合が多く、

開業する場合は顧客との関わり方に工夫が必要。


・農場と食品、両方やるのであれば6次産業化する農場の需要があるのではないか。

農場との繋がりをいかに作れるかがポイントであろう。


・EUでは一次産業にもHACCPが義務付けられているが、

日本ではすぐにそこまで広げる動きはないだろう。


・キュー・アンド・シー社ではGAPのコンサルティングも行なっているが、

JAなど団体単位でのコンサルが主。

農場単位ではやっていない。