古くないですか?
それは車いす用のカーポートを増築する際の出来事でした
今回の敷地は法22条地域なので
建築物の屋根は不燃材料、もしくは大臣認定のもの
30㎡を超えるので国土交通大臣認定DR****としていました
しかしこれだと条件があり
カーポートと本体の建物との距離が1m超える必要がありました
「建築物の防火避難規定の解説」より引用
これによると1m以下の部分には「防火塀」を設置としなければ
簡易な構造の建築物の基準に適合しない・・・
う~ん・・・困った・・・
そこで自動車車庫として取り扱わない要件として
次の各号に該当する建築物又は建築物の部分は、自動車の収納の用に供するものであつても、
自動車車庫として取り扱わない。
一 側面が開放的であること。
二 燃料の貯蔵(自動車のガソリンタンク内におけるものを除く。)又は給油の用に供しないこと。
三 同一敷地内における床面積の合計が三〇平方メートル以内であること。
「国土交通省HP」より引用
ならば延床面積を30㎡以下とするしか方法はない
今回は病院だったので車いす用2台のカーポートでした
はね出しタイプだったので1m後退すれば30㎡以下となるなと思ったら
(広島市は片持ちの場合1m後退して延床面積を算定できます)
今回の地域は屋根面積=延床面積とのこと・・・
ではどうする?
1m建物から離す?
→車路せまくなるし、通路は雨がかりになる
1m未満防火塀をつくる?
→いやいや・・・車いすの邪魔でしかない
もはやお手上げか・・・
今回の提出先は民間検査機関だったので
思い切って建築指導課に正直に相談しました
そうするとなんと!
白線引きの実面積=床面積とできる緩和が
そこの市では建築指導課の内規であるという!
今回は通路も含めた屋根だったので白線引き範囲は30㎡以下
ということでたまたま30㎡以下となりました
よかったよかった!!
でもなんだかとっても腑に落ちないとおもいませんか?
よく考えてみてくださいよ!
車いす用の駐車スペースって基本3.5m×5.0m=17.5㎡
2台分だと35㎡なんですよ?
普通に考えて30㎡なんてちょっともう基準古くないですか??
いまやユニバーサルデザインが普通でしょ?
せめて、車いす用は40㎡としてあげてほしいと心から思った
このもやもやをどこに言っていけばいいんだ!
どこにも言っていく先がないので
ここで書いてみた・・・
少しだけスッキリ!!笑
次回はリノベーション物件の工事がいよいよ始まったので
そのことを書こうかなと
ではではまた近いうちに!