「宇田川源流」 「猫との共生」を条例で定めることと定めなければならない事情と命に責任を持つ教育の重要性
「宇田川源流」 「猫との共生」を条例で定めることと定めなければならない事情と命に責任を持つ教育の重要性
あくまでも今週はG20について書かないつもりである。そのうえ明日からは本格的に参議院選挙となり、心がギスギスしてしまい、あまり良い心の環境にはなくなってしまう。そこで、今日くらいは、あまりニュース性はなくても「ほのぼのとした話題」を考えてみたいと思う。
さて、「心が癒される」といえば動物である。世の中には「犬派」と「猫派」がいるが、宇田川は個人的に「猫派」である。まあ、とにかく猫の座っている姿を後ろから見るそのフォルムが何とも言えず好きである。かわいいというか、私の場合どうも猫も女性もそうであるが「曲線」に何か心が魅かれるようで、そのなめらかで、あまり数学的ではない曲線を見ると、何とも言えない癒しを感じるものである。
さて、その猫といえども嫌いな人はいるし、嫌いではないが苦手な人もいる。猫に対して何らかのトラウマを持つ人もいれば、猫を憎んている人もいる。当然にそのことはよくわかっているのであるが、その猫と人間はうまく共生できないのであろうか。
一部「ペットの殺処分を禁止する法案を求める」人がいる。私はその立場の人々に対していつも言うことは「猫や犬は殺されなくて牛や豚や鳥は殺されてよいのか」と聞く。要するに消費者のところに直接存在する場合は良くて、家畜として買われている命は関係がないというのかという問いかけをすると多くの人は困った顔をする。
またビーガンといわれる菜食主義者の中で、動物を殺すことに抵抗を感じている一部の人がいるが、その人々にも「植物には命はないのか」ということを聞く。動けなければ何をしてもよいのかという疑問がある。
単純に「殺処分を禁止する」のではなく、本来は「命の尊さを学ぶ」ことが重要であり、人間の身勝手で殺されなければならない立場に追い込むことを禁止すべきであり、人間が生存のために必要な命を奪うことに関してまで禁止することではない。その命の「区別」をどのようにするのかということが見えてこないのではないか。
では、その「命の尊さ」をどのように表現するのか。
「猫との共生」条例で定める 仙台市議会可決
仙台市議会6月定例会は24日、議員有志が提出した「人と猫との共生に関する条例案」を全会一致で可決した。来年4月1日から施行する。飼い主のいない猫への無責任な餌やりが後を絶たず、ふん被害などの苦情や相談が増加する。条例は飼い主のいない猫を住民有志が管理する「地域猫活動」を推進。餌を与える市民らに対し、不妊去勢手術などの努力義務を課す。
条例の主なポイントは表の通り。
飼い猫に関しては「屋内での飼育」「命を終えるまでの飼育(終生飼育)」を飼い主の責務と定める。名札の装着、大規模災害時の避難先確保、必要な物資の備蓄、ケージ飼育の習慣化なども努力義務とした。
飼い主のいない猫の管理は、地域猫活動を主軸に据える。住民有志や町内会などが猫の不妊去勢手術をした上で、餌やりや給水、排せつ物の処理などを担う。
市民等の役割に「猫が苦手な者がいることに配慮する」と明記。飼い主のいない猫に餌を与える市民には、(1)餌の散乱などに留意する(2)人に迷惑を及ぼさない(3)不妊去勢手術を行うか、地域猫活動に移行する?などの条件を付けた。
市動物管理センターによると、猫に関する苦情や相談は増え続ける。2018年度は844件あり、5年前の13年度(332件)の約2.5倍に達した。「庭に排せつされて困る」「畑を荒らされた」「車を傷つけられた」「餌場が汚れている」など多岐にわたる。
議員有志が4月下旬から5月中旬に募集した条例骨子案への市民意見には「努力義務では不十分」などの罰則を求める声や「地域で対応するのは難しい」と地域猫活動への戸惑いなどが寄せられた。
提出者代表の加藤健一議員(市民ファースト仙台)は「猫が好きな人も苦手な人も、猫と共生できる社会の実現を目指す。市民に地域猫活動への理解を深めてもらい、必要のない繁殖を防ぎ、飼い主のいない猫を減らしたい」と強調する。
河北新報2019年06月25日14時00分
https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/kahoku/politics/kahoku-01_20190625_11021
仙台市は、その命の尊さに関して「猫」に限って「猫との共生条例」ができている。飼い猫の飼育を途中で放棄しないことや、名札の装着などを義務付け、また、震災の時のことなど、様々なことを規定または努力目標として条例に入れている。
震災に関してしっかりと書かれていることが、ある意味で、震災の被災地であるということを思わせる内容になっているところは特徴的だ。実際に、犬に関しては狂犬病などの予防のために様々な内容ができており、その内容をいかに考えるのか、または犬に関する観察などはできているが猫に関してはそのようなことができていない。まあ、インドのように「野良牛」はさすがにいないが野良ネコは日本の中にはたくさんいるのである。
市民等の役割に「猫が苦手な者がいることに配慮する」と明記。飼い主のいない猫に餌を与える市民には、(1)餌の散乱などに留意する(2)人に迷惑を及ぼさない(3)不妊去勢手術を行うか、地域猫活動に移行する?などの条件を付けた。<上記より抜粋>
この条例の特徴は「苦手な人がいること」をしっかりと書いたことなどがまた良いのではないか。ある意味で、法律を作る時の減速で会うr「様々な立場に対する配慮」ができている条例であると考えられる。
実際は、上記にも書いたが「命の尊さを学ぶ教育を推進する」ということである。このようなことを書くと、日本の教育機関や日教組のあまり頭の良くない人々は、すぐに「戦争」とかそういう方面に行ってしまう。しかし、そのように教育して「人間の命至上主義」そして「責任教育ができていないこと」が、これらの問題の根源である。つまり、現在の日本の教育機関の行っている「権利教育」と「戦争平和教育」が、人間のエゴを生み出し、そして、そのエゴの結果、弱者である「言葉の話せない動物たちの命が粗末にされる結果」になっているのである。そのうえで、行き過ぎた清潔教育や除菌意識が、まさに動物というものを「雑菌の塊扱い」してしまうことになってしまい、子供たちに、自分自身以外を愛せない欠陥人間にしてしまうという結果を生み出しているのである。
できれば、本条例には「猫を通して、命の尊さを学ぶ教育を推進する」というようなことを行い、そして猫にも命があることなどを学んでもらいたい。猫を飼うということにも「責任」が伴い、そして「命を扱うこと」をしっかりと考えさせる教育をすべきではないか。そのことが現在できていない結果が、猫を大事にしない教育なのではないか。
そのことが欠けていては、結局何もできないことになってしまう。
「猫との共生」という一言から、人間は学ぶことがたくさんあり、現在、仙台市の大人といえども、そのことができていない人が多いのではないか。それが戦後教育の欠陥の一つなのである。
注 ちなみに写真は、宇田川家の飼い猫である。