2019.07.08 05:06
こんにちは!なかなか面白いご質問ありがとうございます!
“変死体”に関しては、刑事訴訟法229条に規定されていて、変死体が発見されたら、検察官は死体を調査する必要がある、とされています。
刑事訴訟法の「変死者」とは、犯罪による疑いのある死体のことです。何年前に死亡した、という制限はありません。
このことから推察すると、私見ですが古代の遺跡から出土されたミイラの首に、絞められた跡がある場合、それは形式的には、法律上“変死体”になるんだと思います。
あとは、事件性の程度や死亡時期によって、警察・検察の調査の本気度が変わってくるだけなのかなぁ、と考えます。
さすがに数千年前のミイラの場合、犯罪の証拠もほとんどないでしょうし、犯人も死んでいるでしょうから、単に報告だけして終わり…だけのような気がしますね!