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社会保険労務士法人K2

育児休業は原則として子どもが1歳になるまで

2019.07.15 00:00

育児休業の取得は、原則として子どもが1歳に達するまでです。

1歳に達したときに保育所等に入所できない等の事由があるときに、子どもが1歳6ヶ月まで(再延長で2歳まで)をすることができますが、延長の申出をする際には、以下に留意してください。


● 育児休業は、育児・介護休業法に基づき、保育所などに入所できない場合に限り、子が1歳6か月まで(再延長で2歳まで)延長することを可能としています。

●育児休業制度を適切に利用していただくために、明らかに制度趣旨とは異なる育児休業の延長の申出があった場合には、やむを得ない理由がある場合を除き、育児休業の延長の申出ができないこととなります。

育児・介護休業法に基づく適正な申出かを確認することが必要となります。


厚生労働省「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆さまへ

リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000504075.pdf