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もぐもち/片手でお料理

片麻痺になって知ったこと。みんなに知ってほしいこと。

2019.07.14 08:25

見過ごしていたことがたくさんありました。

知って優しくなれることってあると思うの。

だから、ぜひ、知って伝えてほしいのです。



バリアフリー駐車スペースは入り口が近いだけ、と思われる方もいるかもしれませんが…車椅子は、移乗のために車のドアをめいっぱい開いてドアの横に車椅子を寄せるため、普通の駐車スペースより左右のスペースが広くないと困っちゃうのです!

車椅子を使用していない杖を使用した歩行困難な方も、ドアを大きく開かなければ乗り降りが難しいことが多く、立ち座りの介助が必要な方もまた同じく、です。

【必要な人が使っています!!】私は短距離の杖歩行が可能ですが、車いすも使います。どちらの気持ちもわかります。だからね。「歩けるなら・車椅子じゃないなら、バリアフリー駐車スペース使わないでほしい」そんな、弱者が弱者を疎むようなことがないようにと望んでいます。

近頃は、バリアフリースペースに駐車するために健常者がマークを乱用している、といった話も聞きますが、一見してわからない障害をお持ちの方もいらっしゃいますし・・・

それぞれがマナーを守っていただければ、と思ってます。 

自分の障がいを理解して欲しい、そう願うなら、自分以外の方の持つ障がいについても知らなきゃ、って思ってます。


街で見かけることも多くなった、ブルーの車いすのマーク。実はこのマークは障がい者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークで、「すべての障がい者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障害者を限定し、使用されるものではありません。このマークの場所や施設を「車椅子を使ってない人は使わないで」なんて言っちゃダメ。車椅子は必要としないけれど様々な障害がある、そんな方もたくさんいます。


肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付されている者で、肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるとき、運転車両前後の視認性の高い部分に掲示して運転するよう務めなければなりません。肢体不自由の障害を持った運転者が対象なので、内部疾患障害や聴覚・視覚障害者は対象外。掲示は努力義務となっており、表示しないことによる罰則等はありません。周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込み(やむを得ない場合は除く)などの行為を行なってはならないと定められていて、掲示中の車両に対し幅寄せや割り込みをした場合、交通違反となります。

普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている人です。表示義務があり、表示しない場合、道路交通法違反になります。周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込み(やむを得ない場合は除く)などの行為を行なってはならないと定められていて、掲示中の車両に対し幅寄せや割り込みをした場合、交通違反となります。

高齢の方などが乗っているところをご覧になったことがあるのではないでしょうか?”セニアカー””シルバーカー”と呼ばれる電動カート。時速は6キロ以下と決められており、免許を必要とせず、【軽車両ではなく歩行者扱いです!!】ですから、歩道があるところは歩道を、歩道のない道路は右側を通行することになります。パッと見た印象が軽車両であるため、セニアカーには縁のない、一般ドライバーのみなさんにも歩行者扱いであることを知っていてもらわないと、事故につながります。ぜひ、まずは身近な人に知ってもらってください。