【進捗報告】事件名「高等学校廃止処分取消等請求事件」
令和元年7月18日
昨日7月16日の第2回弁論後の説明会でお伺いした内容をもとに、進捗状況と、今後の流れについて下記に簡単にまとめました。
【進捗状況】
平成31年 4月 4日 奈良地裁へ高等学校廃止処分取消等請求訴訟の提訴(①)
令和元年 5月14日 奈良地裁へ高等学校廃止処分執行停止の申立て(②)
令和元年 5月 7日 第1回弁論
令和元年 7月16日 第2回弁論
(現在)←今ココ
《今後の流れ(予定)》
令和元年夏 ②について、裁判所の判断が出る予定(Ⅰ)
令和元年10月頃 奈良県公立高校別の新入生募集人数公表予定(Ⅱ)
令和4年3月 平城高校廃校予定(Ⅲ)
①は、昨年10月5日に奈良県議会で可決された「奈良県高等学校設置条例の一部改正する条例」(以下、「廃止条例」とします。)の取消しを求めるものです。
②は、廃止条例の早急な執行停止を求めるものです。
この2つについて、奈良地方裁判所にて審議が行われています。
しかし、①の結論が出るまでには時間がかかります。結論が出た時点で、すでに平城高校が廃校となっていれば意味がありません。また、県は廃校条例に基づき次年度の募集停止を予定しており、平城高校存続のためにはこれを止める必要があります。《(Ⅲ)》
例年の流れでは、10月ごろに、各高校別の新入生の募集人数が公表されます。《(Ⅱ)》
そこで、①の結論が出るまで、廃校条例の効力を止める必要があります(上記②の申立)。 これについては、6月末までに提出した書面、証拠をもとに、夏の間には何らかの判断がなされる予定です。《(Ⅰ)》
既に提出された書類には、頂いた陳述書・署名、専門家の意見書もあります。
また、7月16日の弁論において、県側から以下の反論がなされました。
① 廃止条例の施行は令和4年4月であるため、施行前に卒業している現役生には権利変動が無く、廃止条例は取消訴訟の対象となる「処分」にはあたらない
② 権利変動は、廃止条例によるものではなく、再編計画に従う募集停止によるものである
③ 令和2年度の募集停止は、平成30年度の新入生の入学後に決定したものである
現在は、「処分性」の有無(廃止条例が、取消訴訟の対象となる「処分」にあたるか否か)について議論が行われている状態で、本件の中身の議論に至っていない状況です。
これまでも多くの陳述書・署名・支援金を頂いております。まことにありがとうございます。
まだ裁判は続きます。
判決が出るまで、陳述書も署名も追加書類として提出が可能だそうです。
多くの方にお力添えを頂いていることをお礼申し上げると同時に引き続きご支援を頂きたくお願い申し上げます。
参考 「処分性」とは、ある行政活動が取消訴訟(厳密に言えば抗告訴訟)の対象 となるか否かを問う、行政事件訴訟法(以下「行訴法」)の訴訟要件問題である(行訴法 3 条 2 項)。