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塚越税務会計事務所

〇〇周年記念事業積立金を取り崩す

2019.07.26 07:09

Q  当協同組合は、今年〇〇周年を迎え、冬に〇〇周年記念式典を予定しています。式典予算は前期以前の決算において積み立てた〇〇周年記念事業積立金100万円を使用する予定です。この積立金を使用した際の会計処理について教えてください。

A   剰余金処分において積み立てられた組合積立金を取り崩す処理は、その積立金の種類、積立金の取崩しの目的によって処理の方法が異なります。まずは積立金にはどのようなものがあるのか確認していきましょう。



1.組合積立金とは

 組合が剰余金処分で積み立てる積立金を総称して「組合積立金」といいます。この組合積立金は定款で積み立てを強制される「特別積立金」と、組合の都合で積み立てを行うその他の積立金(以下、「任意積立金」とよびます。)に分かれます。任意積立金には、今回の〇〇周年記念事業積立金をはじめ、役員退職給与積立金や修繕積立金など、組合の様々なニーズに応じた設定が可能になっています。


2.任意積立金の取崩し処理

 任意積立金の取崩しは、その目的が果たされたときに、【第1法】「事業収益か特別利益」、又は【第2法】未処分剰余金の増加(「任意積立金取崩高」)として計上します。

ご質問の30周年記念事業積立金の取崩しは、30周年記念式典が終了したら、【第1法】損益計算書の事業収益の部に「30周年記念事業積立金取崩」として計上するか、または【第2法】剰余金処分案の組合積立金取崩額に「30周年記念事業積立金取崩」として計上することになります。

3.税務上の取扱い

 第1法で取崩し処理を行った場合は前述の通り、当期利益が増えることになります。

しかし、この利益は前期以前に既に法人税が課された利益であるため、取崩しによる収入に法人税等はかかりません。法人税申告書での減算処理を忘れないようにご注意ください。


4.最後に

今回紹介した処理方法は現在の協同組合の会計慣行に基づくものであり、法定されたものではありません。