個人所得税(PIT)
ベトナムでは、外国人に対する所得税が意外と高額である。
まず、ベトナムで個人所得税が発生する条件は、以下の通り。
1) 過去12ヶ月間で183日以上滞在した場合、個人所得税が発生
パスポートに記載されている入国日と出国日を計算して183日以上滞在した時点でベトナムで税金を収める義務が発生します。
ここで気をつけるべきなのは「過去12ヶ月間」なので、年を跨いでも12ヶ月以内に183日以上滞在するとなれば、所得税が発生します。
2) 世界所得に対する考え方
給料を日本とベトナムの2カ国でもらっている場合、日本での所得に対してもベトナムで税金が発生します。どの国であろうが、居住者となった国で定められた税金を支払うというのが、世界所得の考えです。しかし、70%の外資系企業は税金を支払わない対策をしているのがほとんどです。この方法について、弊社にお問い合わせください。専門チームが対応します。
ベトナムの税率は以下の通りです。
課税所得 1円=200VND 税率
5百万VND以下 2万5千円以下 5%
5百万VND超え〜1千万VND 2万5千円超え〜5万円 10%
1千万VND超え〜1千8百万VND 5万円超え〜9万円 15%
1千8百万VND超え〜3千2百万VND 9万円超え〜16万円 20%
3千2百万VND超え〜5千2百万VND 16万円超え〜26万円 25%
5千2百万VND超え〜8千万VND 26万円超え〜40万円 30%
8千万VN〜 40万円超え 35%
※計算しやすいように1円=200VNDで計算しています。実際には現在の為替レートをご確認ください。
それでは、わかりやすいように以下の想定で計算してみましょう。
扶養なしで月収50万円(年収600万円)あった場合、累進課税の計算はこちらになります。
50万円 – 4万5千円(基礎控除)=45万5千円(これに税金がかかります)
A : 2万5千円(1番目のテーブル)× 5% = 1,250円
B : 2万5千円(2番目のテーブル)× 10% = 2,500円
C : 4万円(3番目のテーブル)× 15% = 6,000円
D : 7万円(4番目のテーブル)× 20% = 14,000円
E : 10万円(5番目のテーブル)× 25% = 25,000円
F : 14万円(6番目のテーブル)× 30% = 42,000円
G : 5万5千円(7番目のテーブル)× 35% = 19,250円
A+B+C+D+E+F+G = 110,000円(個人所得税額)
- 日本の税率で計算すると、個人所得税64,375円なので「110,000円(ベトナムの税制適用時) - 64,375円(日本の税制適用時) = 45,625円」も高くベトナム政府へ税金を払うことになります。同じ年収600万円でも日本とベトナムの税率はこれほど差があります。大手駐在員は手取り額が下がらないよう、事前に会社と交渉することがほとんどです。
上記より、個人所得税は国毎に掛け率、税制が異なるので、ベトナムで駐在する場合は、参考にしてみてください。