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高梁佐与谷産廃反対会議

2019ゴミ弁連総会in浜松

2019.07.30 23:16

7月19日~20日 静岡県浜松市「奥浜名湖国民宿舎」にてゴミ弁連総会が行われました。ゴミ弁連とは「たたかう住民とともにゴミ問題の解決をめざす100人の弁護士の連絡会」で、ごみ問題に携わる弁護士と、問題に取り組む住民団体が参加していて、私たちは今回で6回目の参加となります。

総会では、馬奈木昭雄弁護士(久留米第一法律事務所:水俣病訴訟、予防接種訴訟、筑豊じん肺訴訟、三井・三池じん肺訴訟、有明訴訟など、数多くの訴訟に携わり、最近は産廃処分場やゴミ処分場など地域の問題も多く携われています。)の講演がありました。

 講演では、首長や自治体が一方的に一方当事者(企業、中央政府など)の立場にたつことは「国民主権」を無視した姿だととらえられる。行政は、説明責任を自ら行う事業や施策について、行政の立場で住民に説明を行い、理解を求めることだと考えている。つまり国、行政の解決の意味は被害の根絶ではなく「被害者を黙らせること」である。

しかし、国、行政に求められているのは「住民の合意の形成」であり、行政の説明の場は、検討のための資料となるデーターの提出と合意形成の場の提供である。

市民は、要求実現のために全住民の合意形成を目指してたたかい続ける。社会に被害が存する限りたたかいは必ず続く。その解決は基本的な被害発生の防止を目指す。との内容であった。

現地からの報告では、浜松市の奥山地区に民間会社が、埋立容積3,126,000㎥の巨大な管理型処分場を計画している問題で、住民は平成28年12月までに7回意見書を提出し、この内6回は業者が回答を説明した。(7回目の回答は書類のみ)反対署名を23,656名分を市に提出したが、平成30年4月に設置許可申請書が出され12月に許可された。この案件の経過説明と今後の取り組みについて説明がされました。

梶山正三弁護士からは、産業廃棄物最終処分場の種類と構造、問題点について基礎的な話から現在起きている問題や課題を解りやすく図を使って説明されました。

処分場とはごミを長期保管する施設であり、行政基準は諸悪の根源である。構造基準はすべてにおいて「最低限」で、埋立基準は結果として「何でも、どのように埋めてもよい」維持管理基準は、測定項目も頻度も、サンプリングも「落第」だ。廃止基準では、こんな「廃止基準」は、事業者救済のためと明言し、ゴミ埋立地の実態は、既存埋立地から汚染流出、不良資産は500を超える。水源への脅威では、立地規制がない。管理型処分場にある浸透水処理施設では汚染物質は取り除けないと話された。

各地からの報告では、参加した団体の取り組みを発表しました。私たちも昨年に引き続き安定型処分場の実態や取り組みについての発表を行いました。

弁護士からは、全国的にも山里の水源地が産廃業者によって狙われている。自治体として条例などで規制をかけることが必要である。狙い撃ち条例は違法との判例があるが、上乗せ条例の判例は有効であるとの提言がありました。

 来年の開催地は、愛知県西尾市一色町の予定でです。