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Q&A_No.4_高額な慰謝料の支払いと不倫示談書

2019.07.28 01:05

Q.

不倫示談書に高額な慰謝料を支払う旨の条項があった場合、何か問題がありますか?



A.

高額な慰謝料を支払う旨の条項を定めても、その額が著しく高額な場合には、公序良俗違反としても無効になることがあります。