検察審査会の選出について
こんにちは。ご質問、ありがとうございます。
20歳以上の衆議院議員選挙者、これは馴染みのない言葉ですよね。
現在、衆議院選挙と参議院選挙では選挙権の資格が同じですので、「20歳以上の選挙権がある人」という意味で考えて問題ないでしょう。
じゃあ、20歳なのに選挙権がない人なんているのか?という問題ですが、それがいるんです。総務省のHPから抜粋しますと・・・
1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者
という場合に、選挙権が停止されます。3. を見てみますと、「実刑期間経過後5年間」は、選挙権が停止されます。つまり、シャバ(刑務所ではなく、こちら側の世界)に居ても、選挙に投票する権利がないのです。
「20歳以上の人」という言葉では、このように選挙権のない人も含まれますが、「20歳以上の選挙権がある人」と考えると、選挙権がない人は含まれませんよね。
なので、より解説により正確を期すためには、「20歳以上の人」という表現を使用していないと思います。
次に、「衆議院議員選挙賢者」ですが、検察審査会法の第12条に、こうあります。
「市町村の選挙管理委員会は、第十条第一項の規定により選定した検察審査員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを知つたときは、前条の規定により検察審査員候補者予定者名簿を送付した検察審査会事務局にその旨を通知しなければならない。」
ここで、「衆議院の選挙権」という言葉が出てくるんですね。
なぜ「衆議院」と限定しているかは定かではありませんが、何らかの事情で選挙権に関する変更があった場合の基準を明確化するためにこうしているのかも知れません。
ということで、条文に則って正確を期す記載をすると、「20歳以上の衆議院議員選挙権者」という表現になるのです。
ご質問、ありがとうございました。また何かありましたら、ご質問ください。