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Lawyer Takahiro Kitagawa

2019.08.15 06:36

こんにちは!ピンポンダッシュのために他人の敷地に入るコトは住居侵入罪に該当すると思います(刑法130条)。 ピンポン行為そのものを考えるのなら、迷惑防止条例違反が該当し得ると思います! 

迷惑防止条例は、“自分の感情を満たす目的で乱暴な言動をすること”を規制しています。ピンポンダッシュ行為の回数や時間帯によっては、これに該当する可能性が高いですね!お店などに対してやる場合には、業務妨害罪などにも該当するかと思いますね!