2019年10月からの軽減税率導入による変更点
2019.08.16 00:29
かなりご無沙汰していましたが、自分のメモも兼ねて改めてメモを残しておきます。
●2019年10月→区分記載請求書等保存方式
https://www.nta.go.jp/…/keigenzeirit…/pdf/0017007-067_08.pdf
※8%か10%かを分けて記載する義務が発生
●2023年10月→適格請求書等保存方式(インボイス制度)
https://www.nta.go.jp/…/zeimokubetsu/shohi/k…/pdf/300416.pdf
今までは免税事業者の扱いとなっていた個人事業主(年収1,000万円以下)ですが、2023年10月以降は大きく変わる、ということですね。