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さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

にっせい

2019.08.19 10:38

 少し前のニュースになりますが、

ソフトクリームの機器の製造メーカー

日世(日生ではない)が移転価格税制の

適用を受けて、追徴されたニュースがありました。

 製造マニュアルを

無価値で中国子会社に提供したことによる

日本国内の所得の認定のようです。

 ノウハウのような無形資産の移転については非常に難易度が

高く、私も困ることが多いですが、丁寧に

考えていくことが大事と思います。

 なお、前に、ソフトクリームをインスタに載せたら

日世さんからいいね、もらえたので、皆さんも真似してみてください。