判例評釈公表
2019.08.21 06:08
拙稿「資金需要者が国外の者のみである場合でも貸金業法3条1項を適用するのが相当であるとされた事例―東京高判平28.12.12―」を判例秘書ジャーナルに公表しました(文献番号HJ100056)。
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拙稿「資金需要者が国外の者のみである場合でも貸金業法3条1項を適用するのが相当であるとされた事例―東京高判平28.12.12―」を判例秘書ジャーナルに公表しました(文献番号HJ100056)。