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人事労務の備忘録(社労士監修)

管理監督者と労働時間等に関する規定の適用除外

2019.08.26 12:45

1.労働時間等に関する規定の適用除外

労働基準法41条は、次の労働者については、同法における労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないとしています。

農業または畜産・養蚕・水産業に従事する者

事業の種類にかかわらず、監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者

監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者

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