管理監督者と労働時間等に関する規定の適用除外
2019.08.26 12:45
1.労働時間等に関する規定の適用除外
労働基準法41条は、次の労働者については、同法における労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないとしています。
農業または畜産・養蚕・水産業に従事する者
事業の種類にかかわらず、監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者
監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者
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1.労働時間等に関する規定の適用除外
労働基準法41条は、次の労働者については、同法における労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないとしています。
農業または畜産・養蚕・水産業に従事する者
事業の種類にかかわらず、監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者
監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者
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