中古物件を購入した時に雨漏れがあったら・・・
こんにちは~。南森町でのんびり不動産営業している商業企画の北原です。
本日は「中古物件を購入したいけど、雨漏れや床が抜けるような戸建て物件だったらどうしよう~。」という方も中にはいらっしゃると思います。
そこで、中古戸建てを購入する際の注意点を記載させて頂きます。
中古物件を購入する際に、買う側がいれば必ず売る側もいますよね。その売主が業者か個人の場合でえ保証が異なってきます。
まず、お家を購入する際に必ず売買契約を締結しなければならないのは皆さん何となくお分かりかと思います。その売買契約の前に物件(お家)の説明を宅建取引士から買主側にあるのですが、これを重要事項の説明と言います。いわゆる物件のマニュアル書みたいなものですね。
その重要事項説明書の中に、現状告知書といった書面があり、そこに物件の原状を確認して頂く欄がございます。例えば、原状雨漏れがあるのか、白蟻が発生しているかなど、売主様が分かりうる限りを買主様にお伝えするといった物です。
例え雨漏れがあると分かっていても物件価格が安く、購入後にリフォームしようといったように、買う方も物件に対して理解した上での購入ならお互い文句はありませんよね。その為に、重要事項説明書というものが物件を購入する際には義務付けられております。
でも、雨漏れがないといって説明を受けて購入した後に(あまりそう言った事はないですが)、
「あれ、ちょっとあそこ雨で滲んでるんじゃないか。」
と言った事があったとします。売主側も知らなかった物件の隠れた傷というのがあったりします。これを瑕疵と言います。購入したのに、瑕疵があれば買主は当然売主側になおしてよと言いたいですよね。
ここで、売主が業者か個人かによって大きく分かれます。
売主が業者の場合は、基本的には瑕疵に対して最低でも2年間は責任を負わなければならないと宅建業法で定められております。これを「瑕疵担保責任」と言います。
一方、売主が個人の場合は瑕疵担保責任に対しては契約内容によって異なります。瑕疵担保責任は3ヶ月見ると言った契約もあれば、古民家や京町屋などあまりにも古くて売主が瑕疵担保責任を負うことが出来ないので特約事項に「瑕疵担保責任免責」と盛り込まれて記載する契約もあります。
ですので、家を購入する場合は売主が誰なのか?瑕疵担保責任はどうなっているのか?などしっかりと契約する前には確認をしておいて損はないかと思います。