「NPO法人の選挙活動」についてのお知らせ
岩手県知事選挙及び岩手県議会議員選挙の選挙期間中です。
投票日は、令和元年9月8日(日)です。
※県議会議員選挙は、無投票となった選挙区もあります。
さて、「NPO法人の選挙活動」についてのお知らせです。
注意!【NPO法人は選挙活動が禁じられています。】
(様々な情報が寄せられ、今般注意・警告を行ったので、再確認です。
「岩手のNPO界のリーダー」だと全国的に言われている方々が積極的にこのような情報を発信しないというのも残念でなりませんが…)
特定非営利活動促進(NPO)法では、NPO法人は、国会議員、地方公共団体の議会議員または首長の職の候補者等である「人」や「政党」について、選挙において当選させたり、落選させたりするようなことを目的として活動することが禁止されています。
例えば、【法人として】、特定の候補者を推薦する後援会活動を行ったり、特定の政党を応援したりするなどの選挙運動を行うことはできません。
このことは、NPO法人が、特定の公職の候補者等の選挙運動等のために利用されることを防止し、NPO法人活動の健全な発展を促進しようとするNPO法の趣旨です。
また、認定NPO法人は一般のNPO法人よりも政治活動が制限されています。
この点をご理解のうえ、適正な法人運営を行っていただくようお願いします。
候補者をよく選んで、大切な1票を投じましょう。
【備考】
特定非営利活動促進法 第2条第2項
この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
(1)(略)
(2)その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
イ~ロ(略)
ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
特定非営利活動促進法 第45条第1項4号
イ 次に掲げる活動を行っていないこと。
(1)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(2)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(3)特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
以上のことを留意し、大切な一票です。
候補者をよく選び、進んで投票に行きましょう!
【NPO法人と政治活動を整理】
・特定の政党のための利用禁止
・主たる目的としての政治活動禁止(政策提言活動はOK!)
【特に注意】加えて認定NPO法人や特例認定NPO法人は、主たる目的ではなくても、政治活動は一切「禁止」。政治家等推薦・反対・寄付も「禁止」です。(政策提言活動はOK!)
※選挙活動:特定の選挙について特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為です。
※政策提言活動:政策提言が主な活動であるNPO法人の場合はOK!政治によって実現しようとする比較的具体的なもの、例えば公害の防止や自然保護、高齢者対策等の実現を図る活動です。
【NPO法制定時立法者意思】
目的?活動?選挙活動?政策提言活動?「政治活動」は人によってイメージが異なり、分類と整理が非常に難しいテーマです。
NPO法人と政治との適正なかかわり方を考え、政治を遠ざけすぎないためにも、適切な知識をもって、日々考えてまいりましょう。