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36協定のひな型修正

2019.09.04 09:00

厚生労働省が公開していた36協定のひな型が修正されたそうです。

以前から時間外労働の過労死の認定基準として、発症前1ヶ月におおむね100時間、発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働という目安があります。

ところが、公開されていたひな形は、臨時的な特別の事情が生じた場合従業員を最長で月90時間(年6回まで)または同80時間(年4回まで)まで時間外労働をさせることができるという内容でした。

最近特によく耳にする「働き方改革」という言葉。4月から法律が施行されています。ひな形の36協定は「働き方改革」に合ったものであってほしいですね…

修正版では時間外労働の上限を短くしたものになったようです。


先日36協定の電子申請をしましたが、なんと、修正通知が返ってきました!36協定で修正通知が返ってきたのは初めてだったので「ちゃんと内容をみているんだな」なんて変な感心をしてしまいましたが(笑)もちろんすぐ修正して申請しなおしました!