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Lawyer Takahiro Kitagawa

#200憲法をわかりやすく!

2019.09.18 02:33

【日本国民だし #憲法 31条くらい知っとく?】

[No.200]

ですので、31条が定めている「法律の定める手続」とは、

①刑罰を与えるには法律をちゃんと事前に明確に定めておくこと

②その定めた法律の内容が適切であること

この2つを意味しているというコトです!法律以外(条例など)も一緒ですね!