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さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

社会保険料の前納

2019.09.21 02:23

社会保険料控除について

復習しました。


 社会保険料を前納するケースあると思います。おそらく安くなるのだと思うのですが、

その場合に基本的には支払った年分の保険料控除とすると思いますが、

各年分で控除することも認められるようです。

 しかし、管理が大変かもしれませんね。


 あと、特別徴収される保険料については、別の生計一親族支払ったとは

言えませんのでご注意ください。