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Lawyer Takahiro Kitagawa

2019.09.28 09:01

こんにちは!コレは私見なのですが、刑事責任は問われないと思いますね…!

質問しただけでは「公然性」はありません。公開するかどうかは被害者たる質問箱設置者の判断にゆだねられています。 つまり、被害者は「このまま公開しない」という選択肢も取ることができたワケですよね!

というコトは、被害者は「この誹謗中傷を公開されても構わない」と思ったから公開したので、それは被害者の「同意」があったと評価できると思うんですよね。被害者の意思で十分コントロールできたと思うので、犯罪は成立しないと思います!

他方で、民事責任は精神的ショックを与えた時点でダメなので、公開されようがされまいが、質問箱で被害者が受け取った時点でマズイかと思います…! 気を付けましょうね…誹謗中傷したって良いコトないですからね。。。