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許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

軽減税率導入・消費税10%・各種値上げ

2019.10.02 14:50

・10月1日より、各種改定されましたが・・・

一番の比較に考えさせられてしまうのが、飲食費ではないでしょうか。

軽減税率対象が、「飲食品(外食と酒類を除く)」と「定期購読新聞」

で、コンビニでは、買った食料品を店内で食べると、10%。持ち帰ると8%。

多分に、持ち帰ることを先に考えませんか。

さすれば、昼の弁当を買いに車で来たら、駐車場の中で食べるでしょうね。(家で食べるつもりでもない限り)。

昼時は、駐車場で昼食している車で一杯になるかも?です。

ラーメンの湯を店内で入れて食べられるコンビニは、今後はどうする?

湯を入れたラーメンを、外へ持って行って駐車場で座って食べる?

車なら、車の中で食べられますが。

10%でも、湯を入れたら。店内で食べるしかないでしょう。ほとんど。

車の中で食べるなら、車までもっていくときに気を付けましょう。熱いので。

新聞も定期購読なら、8%。朝出勤途中の駅で買ったりすれば、10%。これは、両者共に面倒はないでしょう。


・水道代、電気代などは?

水道料金は、2ヶ月に1回。10月1日以前の検針分は、8&。

電気料金は、10月に入っても、検針日が、10月1日前からの分は8%で、次回検針から10%。

・車は、税金ばかりと言われますが、初めて、「自動車取得税」が無くなりました。


・携帯電話は?

・携帯電話は、機種本体と、通信費とが別販売なので、通信会社の乗り換えが出来ると言うもの。でも、機種本体が値上がるとも言われます。


切手代は?

1円切手が売れたことでしょう。2円もかな。84円切手も。

ハガキも63円に買い替えたり・・・ですね。


・軽減税率の導入 8%。10%

切手はがき代値上げ=通常ハガキ62円➡63円。

定形郵便封筒25g迄以内2円➡84円 定形郵便封筒50g迄以内92円➡94円4

・自動車取得税の廃止。環境性能割を新設=1年間のみ、1%軽減

・10月以降購入する新車の自動車崇徳税の引き下げ(1,000~4,500円)

総務省HP http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html

幼児教育保育の無償化=幼稚園などの通う3~5歳児クラス。住民税非課税所帯0才~2歳児クラス

・携帯電話のセット販売の禁止=端末(機器本体)と通信契約一緒に販売しない。値段の明確化。


・住宅ローンの税額控除期間を3年に延長=H31.101.~R2.12.31に入居した場合

国交省HP https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

Press  learease http://www.mlit.go.jp/common/001265195.pdf