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ローラースケートは道路で滑ったら違反?

2019.10.05 09:38

ローラースケートを滑っていると(私は基本は歩道をメインで滑ります)違反だろ?と言われる事があります。

また、道交法を知らない1号警備の警備員から強く言われる事があります。

私も62歳のお爺さんです(笑)。道交法を調べて滑ってます。

道交法には以下のように書いてあります

「ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為」として、「交通のひんぱんな道路」における使用が禁止されている(道路交通法76条4項3号)。

違反すると5万円の罰金に処される[5]。「ひんぱん」の基準に関しては明確な基準はないが、歩行者や車両等との交通の危険が生じうる程度の交通量がある場所と解される。


以上の事から「交通のひんぱんな道路」とは警察官の判断と認識しています。

ですので警察官から滑るのを止められた場合は素直に従いますが、私の経験では止められる確率は1%未満だと思います。

警察署の前や交番前等を滑っても止められた事は無いので基本的に銀座や新宿のような人通りの多い歩道以外は大丈夫のようです。