古い建物は要確認。まさかの完了検査済証。
2019.10.08 08:34
さて、今夜の晩御飯は何でしょう!?
まぁ、正解しても何も出ませんが…。
今日から、完全にストップしてしまったリフォームの件ですが、解決に向けて話し合いと手続きを進めている途中です。これが解決しないと先に進めないので、早く進めれるように頑張りますよ。
で、今回問題になっているのは、「完了検査済証」と言う役所からのお墨付きが無かった事。通常、建物を建てた後に役所の検査を受けるんですが、元の建物が受けて無かった事が発覚したのです。今回は、増改築の申請をする際に役所で発覚したのです。なので、増改築の許可が役所から出ない事態に。しかし、これを解決する方法がありまして。「12条5項申請」というものを行います。
12条5項申請とは?
建築基準法12条5項に「特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備もしくは用途又は建築物に関する工事の計画もしくは施工の状況に関する報告を求めることができる。」とあります。
「報告」を「求める」ことができる、としか書かれていない、非常に広範囲な解釈が可能な文言です。法律上これをもって、建物の適法性を担保するということは一言も描かれていないのですが、実態としては、「適法で有る旨を報告してもらう」ことによって、検査済み証の代わりとなるような運用のされ方をしています。
つまり、
検査済み証なし → 適法性が確認できない → 12条5項の報告で適法な旨を報告 → 増改築許可
というのが一般的な形です。
また、法律上にその報告のやり方や調査の仕方の指定などがない為、各行政庁が要請する内容によって報告する内容は大きく変わります。
国としては、平成26年7月に、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」というものを発行し、特定行政庁以外の指定確認検査機関でも法適合状況調査を行えるような一定の指針を示しています。
ちょっと難しい内容ですが、建物が法律に則って建てられているか、きちんと証明することができれば、許可されると言うことです。特に、昔の古い建物とかは完了検査を受けてない物件もあるので、今流行りのリノベーションを考えてる人は、一度確認するのがベストなのかもしれないですね。一般の人でも、役所の建築指導課に行くと閲覧できますよ。
こんな感じで、大変な事態にはなりましたが、また一つ勉強にもなったし誰もしない体験もできたので、プラスに考えて今後に活かしていこうと思います。
あ、今日の晩御飯の答えはコチラ。
焼肉丼ぶりでした!
見てくれは、気にしないでくださいね。