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Lawyer Takahiro Kitagawa

#213憲法をわかりやすく!

2019.10.09 08:14

【日本国民だし #憲法 38条くらい知っとく?】

[No.213]

38条は、被告人はもちろん、証人等であっても、

「自分が刑罰を受ける可能性があるような、自分自身にとってデメリットのある言動を強制されるコトはない」

ということを定めています!

いわゆる黙秘権ってヤツですね!