すべては想定できないですよ。信託でも
2019.10.10 08:23
最近、
信託や遺言のご相談が多くなってきています。
遺言を書いて相続対策を。
でも遺言では、もらった相続人の次のことは決めれらません。
信託なら、次の次の代まで決められます。
「受益者連続信託」ですかね。。
覚えておいてください。
これはこれで大切なことです。
もしそのとき相続人が亡くなっていた場合はこう。
相続人の相続人が亡くなった場合はああしよう。
あぁ、頭が混乱してきた。
20年前、今のことが想像できましたか?
多大な被害を受けるのは、たいてい想定外です。
自分のわかる範囲内で対策を立てることって
大事なことです。
もうひとつ、大切なこと
それは、できるだけシンプルに。です
相続対策してよかったと思える場合って、
いたってシンプル。
相続対策で大事なこと
第1位は、
依頼者さんに安心していただくこと。(当所独自の見解)
みなさんの心を軽くするのが相続対策
あとは、相続人にまかせよう。
そんな気持ちで臨んでみてください。
きっと信託手続きがうまくいくと思いますよ。
認知症対策で信託相談といったらの
川崎市麻生区新百合ヶ丘の
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。