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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

すべては想定できないですよ。信託でも

2019.10.10 08:23

最近、

信託や遺言のご相談が多くなってきています。

遺言を書いて相続対策を。

でも遺言では、もらった相続人の次のことは決めれらません。

信託なら、次の次の代まで決められます。

「受益者連続信託」ですかね。。

覚えておいてください。

これはこれで大切なことです。


もしそのとき相続人が亡くなっていた場合はこう。

相続人の相続人が亡くなった場合はああしよう。

あぁ、頭が混乱してきた。


20年前、今のことが想像できましたか?


多大な被害を受けるのは、たいてい想定外です。


自分のわかる範囲内で対策を立てることって

大事なことです。


もうひとつ、大切なこと

それは、できるだけシンプルに。です


相続対策してよかったと思える場合って、

いたってシンプル。


相続対策で大事なこと

第1位は、

依頼者さんに安心していただくこと。(当所独自の見解)



みなさんの心を軽くするのが相続対策


あとは、相続人にまかせよう。

そんな気持ちで臨んでみてください。


きっと信託手続きがうまくいくと思いますよ。


認知症対策で信託相談といったらの

川崎市麻生区新百合ヶ丘の

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。