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借地の調整業務2-2(使用借権 ⇒建物所有目的以外の土地賃貸借契約)

2019.10.20 09:30


さて、愛媛県某市の使用借権(事業を営業中)の方との再契約が終わりました。

「建物所有目的以外の土地賃貸借契約」という契約を結びました。この契約は、借地借家法の適用のない契約形態となります。契約期間・毎月の地代・退去時の建物解体負担などの内容が整理されました。


条件の摺り合わせから1か月あまり。無事、再契約が完了しました。管理者として再契約までを迅速(約1か月半)、かつ、条件面をソフトランディングできたと思います。


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