留学生曰く「日本で就職も在留も希望していませんが、帰国するには?」
留学生が、卒業後、日本で就職や在留を希望しないで出国・帰国する時には次のような手続きが必要です。在留カードを除けば、日本人の場合と変わり有りません。
⑴やる事(転出届・在留カード・所属活動期間に関する届け出・公共料金や銀行口座解約・住まい等) ⑵内容項目・注意事項 ⑶場所
☐転出届
②健康保険、国民年金の脱退、保険証の返納・保険料の精算
㊟「市町村役場に行く時は、パスポート・在留カード・国民健康保険証・国民年金手帳(加入者)持参する事」
③市町村役場、転出の14日前から、手数料なし、
☐在留カード
②日本出国時、空港で返却します。
③空港で入国審査官に渡す
☐所属(活動)期間に関する届け出(入管法19条の6第1条)
②帰国前に、「所属(活動)期間に関する届け出」を記入。変更が生じた日から14日以内に行います。
③入国在留管理局への持参か郵送、またはネット申請で行います。
☐公共料金の解約
②電気・ガス・水道・NHKなどの解約・精算
③各所に連絡(お客様コードを聞かれることがあるので、領収書や検針票を傍に置く事)
☐銀行口座の解約
②口座の解約(公共料金の解約を先にやる)
③各銀行、郵便局に出向く。(在留カードなどの身分書を持参する)
☐住まい(アパート、寮等)
② 大家、不動産業者又は大学の寮(この場合は大学に聞けばすべて教えてくれるはず。)に帰国報告による退去手続き
・ 借入時の状態(掃除・造作した部分を元に戻す・廃棄物を整理しておく等)に戻す。日時の事などは、1ヶ月以上前から言わないと、1ヶ月分の家賃を取られることがある。契約書を確認する事。日本人の場合と同じ。
③大家・不動産業者に連絡。契約書持参
☐その他
大学入学時に受領又は借りているものなどの返却。学生証は、学校により返却の義務がある無しの違いはあるそうですが、ほぼないでしょう。
資格外活動許可を持っていてバイトなどをしていた人は、そちらの関係の返却物の整理も大切です。
例)従業員証・制服
また、母国などで、日本の大学卒業証明書を必要とするときの為に、卒業証書以外に大卒証明書や推薦書を入手して置けることができれば、後から請求する時よりも、時間が短縮できます。