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Lawyer Takahiro Kitagawa

#220憲法をわかりやすく!

2019.10.17 23:19

【日本国民だし #憲法 40条くらい知っとく?】

[No.220]

そこで、その不公平を解消するために、警察署などに拘束された人が無罪判決を勝ち得た場合は、国から補償金をもらうことができるということです!

この事後的な救済措置は、基本的には無罪のとき限定です!

不起訴などは含まれません!