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派遣可能な期間(個人単位の期間制限)とは?

2019.10.19 02:42

1. 個人単位の期間制限

同一の有期雇用派遣社員を派遣先の同一の組織単位(課、グループ等)に対し派遣可能な期間は、3年です。

※上図の《過半数労働組合等への意見徴収》は、「事業所単位の派遣期間制限」での対応となります。



2. 組織単位とは

組織単位とは、課、グループ等の業務としての類似性や関連性がある組織、かつその組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するものと定義されています。派遣先における組織の最小単位よりも一般に大きな単位を想定しているため、組織の最小単位が「係」の場合、それよりも大きい「課」を単位とすることが一般的です。ただし、実態により判断する必要があり、小規模事業所においては、組織の最小単位と組織単位、事業所単位が一致することもあります。


3. 個人単位の派遣可能期間のクーリング

個人単位における労働者派遣の派遣可能期間がリセットされるいわゆるクーリング期間があります。クーリング期間は、同一の有期雇用派遣社員で同一の組織単位において、3か月を超える期間(3か月と1日)の空白期間があった場合、成立します。


4. 個人単位の派遣可能期間の延長

以下の「抵触日が適用されない場合」を除き、延長することはできません。

派遣就業が個人単位の派遣可能期間の制限を迎える日(抵触日)に達する見込みがある場合は、雇用安定措置を講じてください。


1. 抵触日が適用されない者

以下の者には、事業所単位、個人単位ともに抵触日が適用されません。

 ⑴ 60歳以上の派遣労働者

 ⑵ 無期雇用派遣労働者

2. 抵触日が適用されない業務

以下の業務について派遣就業する場合、事業所単位、個人単位ともに抵触日が適用されません。

⑴ 有期プロジェクト業務

事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されている業務。新工場立ち上げプロジェクトや営業拠点撤退のプロジェクトが該当します。

⑵ 日数限定業務

1か月間に行われる日数が、派遣先に雇用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の半分以下、かつ、月10日以下である業務。

ただし、「業務」に対して認められるため、毎日行われている業務について、特に忙しい10日間だけ派遣社員が従事する場合は抵触日が適用されます。

⑶ 産前産後休業、育児休業等、介護休業等の代替要員業務

母性保護、子の養育、家族の介護のために休業する派遣先従業員の業務について派遣する場合が該当します。育児介護休業法を上回る派遣先独自の育児休業制度が設けられている場合は、その期間を代替要員派遣の期間とすることができます。

派遣先従業員が、休業に入る前に派遣社員に対して引継ぎを行う場合および休業を終えて復帰する派遣先従業員に対して引継ぎを行う場合は、当該時間が必要最小限のものである限り代替要員派遣の期間とすることができます。


質問1

派遣元Aが派遣元Bに吸収合併され、派遣社員が同じ派遣先組織単位で就業を継続している場合、抵触日はどのように計算すればよいですか。

回答1

通算されます。個人単位の抵触日は、派遣先の同一組織での継続就業に対して設定されているため、雇用する派遣元が変更されても受入れ期間は通算されます。



質問2

育児休業代替要員として派遣されていた派遣社員が、代替要員派遣終了後も引き続き同一組織単位で派遣就業することとなった場合、個人単位抵触日の起算日はいつになるでしょうか。

回答2

代替要員派遣の期間は、受入れ期間制限に含まれないため、休業代替の派遣期間が終了した翌日から起算します。その場合、労働者派遣契約を新たに締結する場合は、派遣社員の特定行為に該当しないよう運用してください。

(一般社団法人 日本人材派遣協会ホームページより引用)