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Lahui Mauna Kea Japan

国連 ハワイ王国の扱いについての見解

2019.10.29 01:10


国際連合人権高等弁務官事務所

覚書

日付:25 February 2018

From: Dr. Alfred M. deZayas

      国際連合独立専門家

      国際連合人権高等弁務官事務所

To: 敬愛する Gary W. B. Chang 

        Jeannette H. Castagnetti

               ハワイ州司法官各位


Re: Mrne Routh Bolornetのケース

 私は、国際法の教授、国連人権高等弁務官前秘書、国連人権高等弁務官事務所関連の法律書1977-2008の共同執筆者,そして現在、国連独立専門家として仕え、民主主義かつ公正な国際法の遵守を奨励をする者として次のように認識するに至った。


法定政治的な地位としてハワイ諸島は、ハワイ王国として現在も存続しており、アメリカ合衆国によって、違法に奇妙な形で軍事占領され、詐欺的な併合をされた主権国家である。


故に、国際法(ハーグとジュネーブ協定)に基づき、占領されたハワイの島々の土地の自治と法的問題は、決して、併合したアメリカ合衆国の国内法ではなく、この場合併合されたハワイ王国の法律の適用により管理されなければならない。


 従ってそういった認識から、私が国連総会へ提出した2013年の報告書(A/68/284)の69(n)項にあるように、ハワイの島民、そして同じような状況下に置かれた国々の人々に置いては、国際法に基づき自らの主権を守り、行使する為に、国連の手順とその機構の働きを機能させ、規定するよう勧める。


同様に土地取引の裁定は、ハワイ王国の法律及び国際法に基づく問題であり、アメリカ合衆国の国内法は適用されないとする。


 私は、2017年に国連人権高等弁務官事務所に提出されたMrne Routh Bolormetに関する民事告訴を思い巡らしてきた。歴史的かつ略奪進行中でるハワイ民族の土地のことを指摘する。


特に、ハワイ王国の権限下で、基より区分された土地の相続人とその子孫があることを。


アメリカ連邦最高裁判所に従った1900年のパケットハバナ号事件を基に、所有権論争に置いて、法廷は国際法及び慣例上の国際法を考慮しなければならない。


ハワイ州の法廷は、適切な国際基準に基づき、元々ある土地所有の権利を、はなはだしい違反によって自分たちのものにしてはならない。


故に、ハワイ州法廷は、アメリカ合衆国の法律だけを通し事を進めるのではなく、アメリカ合衆国第32代大統領夫人Eleanor Rooseveltの下採択された、人権の公式方針宣言17条に基づいて進めることを念頭に置かなければならない。



Dr. Alfred M. deZayas

国際連合独立専門家

民主、公正,国際治安促進委員

国際連合人権高等弁務官事務所

Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland

日本語訳 鳥飼ちさ子