国連 ハワイ王国の扱いについての見解
国際連合人権高等弁務官事務所
覚書
日付:25 February 2018
From: Dr. Alfred M. deZayas
国際連合独立専門家
国際連合人権高等弁務官事務所
To: 敬愛する Gary W. B. Chang
Jeannette H. Castagnetti
ハワイ州司法官各位
Re: Mrne Routh Bolornetのケース
従ってそういった認識から、私が国連総会へ提出した2013年の報告書(A/68/284)の69(n)項にあるように、ハワイの島民、そして同じような状況下に置かれた国々の人々に置いては、国際法に基づき自らの主権を守り、行使する為に、国連の手順とその機構の働きを機能させ、規定するよう勧める。
同様に土地取引の裁定は、ハワイ王国の法律及び国際法に基づく問題であり、アメリカ合衆国の国内法は適用されないとする。
私は、2017年に国連人権高等弁務官事務所に提出されたMrne Routh Bolormetに関する民事告訴を思い巡らしてきた。歴史的かつ略奪進行中でるハワイ民族の土地のことを指摘する。
特に、ハワイ王国の権限下で、基より区分された土地の相続人とその子孫があることを。
アメリカ連邦最高裁判所に従った1900年のパケットハバナ号事件を基に、所有権論争に置いて、法廷は国際法及び慣例上の国際法を考慮しなければならない。
ハワイ州の法廷は、適切な国際基準に基づき、元々ある土地所有の権利を、はなはだしい違反によって自分たちのものにしてはならない。
故に、ハワイ州法廷は、アメリカ合衆国の法律だけを通し事を進めるのではなく、アメリカ合衆国第32代大統領夫人Eleanor Rooseveltの下採択された、人権の公式方針宣言17条に基づいて進めることを念頭に置かなければならない。
Dr. Alfred M. deZayas
国際連合独立専門家
民主、公正,国際治安促進委員
国際連合人権高等弁務官事務所
Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
日本語訳 鳥飼ちさ子