特別寄与料
2019.10.30 13:30
2019年7月1日から民法(相続法)の改正があり、その一つに相続人の以外の被相続人の親族が相続人に金銭を要求できる特別寄与料が認められることになりました。
今までは同居している長男の嫁が義父や義母の介護をしても、制度上財産を相続する権利がなく、まったく配分されずにただ働きという不満の声も少なくありませんでした。
遠くに離れていて何もしてない夫の兄弟姉妹と3等分しなくてはいけないので、家を相続すれば現金を払わなくてはならないということにもなります。
認められるケースと認められないケース
一定の条件を満たさなければ認められないので、注意が必要です。
無償の療養介護・労務の提供、通常かかる介護サービスを利用した場合の費用を節約、被相続人の財産を増やしたり、守ったりしたした場合で、これを証明できれば認められます。
ただし、通常の面会や介護・労務に対して報酬を受け取っていた場合や、短期間の場合にはこれは認められません。
寄与料が認められるのは、被相続人の死亡を知ってから半年以内、もしくは相続開始から1年以内となっています。
介護や看護をした記録や、領収書や通帳などの証拠を残しておくといいでしょう。