会 則
(名称)
第1条 本会は、熊本商工会議所女性会(以下「本会」という)と称します。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を熊本市中央区横紺屋町10番地、熊本商工会議所内に置きます。
(目的)
第3条 本会は女性経営者(管理者等含む)等の向上と会員相互の親睦を図り、商工業振
興および社会福祉の増進に寄与することを目的とします。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行ないます。
(1)熊本商工会議所の事業の積極的推進および協力。
(2)経営上の諸問題に関する調査および研究。
(3)各種の講習会、懇談会、研究会等の開催。
(4)商工業の発展に関する意見の提案。
(5)社会一般の福祉事業の研究および協力。
(6)各地商工会議所女性会等との連携。
(7)その他、目的を達成させるために必要な事業。
(会員)
第5条 本会の趣旨に賛同する熊本商工会議所会員の女性経営者(管理者等含む)は、本
会の会員になることができます。
(特別会員)
第6条 会員たる資格を有しないものであって、本会の趣旨に賛同するものは、本会の特
別会員となることができます。但し、総会における議決権は、有しません。
(入会・脱会)
第7条 会員ならびに特別会員の加入の諾否は、役員会において決定します。
2.会員ならびに特別会員は、会長に直接申し出ることで脱会することができます。
3.会員ならびに特別会員は、次の各号に該当するときは脱会とみなします。
(1)本会が解散したとき。
(2)会費を6ヵ月以上滞納したとき。
(拠出金の不返還)
第8条 既納の会費その他の拠出金は返還しません。
(役員)
第9条 本会の運営を円滑にするため会長1名・副会長若干名・理事若干名・監事2名・相
談役1名・名誉顧問・顧問および名誉会員を若干名置きます。
(1)会長は、総会において会員の中から選出します。
(2)副会長・理事は、会長が会員の中から委嘱します。
(3)監事は、会長が会員の中から委嘱します。
(4)相談役は、役員会の承認を得て会長が歴代会長の中から委嘱します。
(5)名誉顧問・顧問は役員会の承認を得て会長が委嘱します。
(6)名誉会員は役員会の承認を得て会長が会員の中から委嘱します。
(役員の職務)
第10条 会長は本会を代表し、会務を総括します。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行します。
3.会長・副会長・理事は、役員会を構成し、主要事項の審議決定にあたると同時に、会員
への連絡及び会員の充実を図ります。
4.監事は、事務および経理を監査します。
5.相談役・名誉顧問・顧問・監事は、会長の諮問に応じ、役員会に出席して意見を述べ
ることができます。
6.名誉会員は、女性会の発展のため、会長から相談を受けたり、助言および意見を述べ
ることができます。
(役員の任期)
第11条 会長およびその他の役員の任期は、2年とします。(再任可)
(総会ならびに役員会、各種会議)
第12条 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は年1 回、臨時総会は必要のある
場合、会長がこれを召集します。また、役員会ならびに各種会議は会長が必要
と認めたときに召集します。
2.総会は、会員の2分の1以上、役員会にあっては、役員の2分の1以上の出席がなけ
れば会議を開き議決することができません。
3.会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決定し
ます。
(総会の議決事項)
第13条 総会は、次の事項を審議議決します。
(1)会則の改廃に関する事項
(2)会長の選任または解任に関する事項
(3)会費に関する事項
(4)会の事業計画および収支予算に関する事項
(5)会の運営に重要な影響がある事項
(役員会の議決事項)
第14条 役員会は、次の事項を審議議決します。
(1)総会に提出する事項
(2)会員、特別会員の承認または解任に関する事項
(3)相談役、名誉顧問、顧問、名誉会員の承認または解任に関する事項
(4)その他本会の運営上、特に必要な事項
(議長)
第15条 総会の議長は、総会において会員の中から選出し、役員会は、会長が議長とな
ります。
(例会)
第16条 原則として2ヵ月に1回開催します。但し、会長もしくは役員会が必要と認め
た場合は、随時開催することとします。
(会費)
第17条 会費は、会の運営費として年額13,000円を納めます。
但し、年度途中の入会者については、次の算式による会費を納めます。
基本会費1,000円 十 (1,000円×在籍月数)
また、名誉会員および特別会員は、年額6,000円とします。
(経費)
第18条 本会の経費は、会員の会費、その他の収入をもってあてます。
(会計)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年の3月31日に終わります。
附則 昭和40年 1月20日施行
昭和58年 4月 1日一部改正
昭和61年 4月 1日一部改正
平成 3年 4月 1日一部改正
平成 5年 4月 1日一部改正
平成 6年 4月 1日一部改正
平成 8年 4月 1日一部改正
平成 9年 4月 1日一部改正
平成13年 5月 8日一部改正
平成14年 4月23日一部改正
平成15年 6月26日一部改正
平成18年 4月26日一部改正
平成21年 4月22日一部改正
平成23年 7月 4日一部改正
平成24年 5月11日一部改正
平成25年 2月20日一部改正